最高裁判所第一小法廷 昭和31(あ)1802 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人江川甚一郎、同徳田禎重の各上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であり(
原判決が被告人の犯行時の精神状態は、心神耗弱に当らずそれによる軽減をなすべ
きでない、との検察官の控訴趣意に対し判断して、一審判決を破棄自判し、弁護人
の量刑不当の控訴趣意に対して判断を与えていないことは所論のとおりである。し
かし、原審においては破棄後の自判に際して原審としての量刑上の考慮がなされて
いるから、第一審の量刑の不当についての控訴趣意に対して特に判断を示さなかつ
たことについて所論の違法はない)、徳田弁護人その余の主張は原判決の量刑を非
難するものであり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三一年一一月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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